Last modified: 09/20/2006
古川測量登記事務所
■
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士法 第二条(業務)
調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続きをすることを業とする。
■
測量士とは
測量法 第四八条(測量士及び測量士補)
@技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
愛知県一宮市松降一丁目8番4号 TEL 0586-26-2255 / FAX 0586-26-2256
Copyright © by Tatsuo Furukawa 2000-2006 All rights reserved.
E-mail :